高齢者虐待防止に関する指針
あさひケアプランセンター
介護付有料老人ホーム慶城
訪問介護ステーションあさひ慶の家
デイサービスあさひ
デイサービスあさひ慶の家
訪問看護ステーションもみの木
1 本指針の目的
株式会社アジア(以下、「法人」という。)の法人理念及び高齢者虐待防止法の理念に基づき、入所者・利用者(以下、「入所者等」という。)の尊厳の保持及び人格の尊重を重視し、権利・利益の擁護に資することを目的とし、本指針を定める。
2 法人における虐待防止に関する基本方針
(1)法人代表者をはじめ、全職員が高齢者虐待の防止に努める。
(2)高齢者虐待は『人権侵害であり犯罪行為である』という認識のもと、虐待の未然防止、早期発見及び発見時の早期対応、再発防止に努める。
(3)本指針や「虐待防止検討委員会」での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底する
3 虐待の定義
身体的虐待 | : | 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること |
介護の放棄 | : | 放任、利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放棄、その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること |
心理的虐待 | : | 利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応、その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
性的虐待 | : | 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者をしてわいせつな行為をさせること |
経済的虐待 | : | 利用者の財産を不当に処分すること。その他の利用者から不当に財産上の利益を得ること |
4 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当法人では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置する。
①高齢者虐待防止委員会の構成委員
・ 虐待防止責任者 各事業所管理者
・ 虐待防止担当者 サービス提供責任者または相談員
・ 虐待防止委員 介護主任または看護師
・ その他必要に応じ委員を指名する。
②高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年2 回以上開催する。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
③高齢者虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
5 虐待防止のための職員研修に関する基本事項
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
① 定期的な研修の実施(年1回以上)
② 新任職員への研修の実施
③ その他必要な教育・研修の実施
④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
6 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本事項
① 虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めること。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
② 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
7 虐待が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
① 入居者者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとしする。相談窓口は、4①で定められた高齢者虐待防止担当者とする。
② 事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めなくてはならない。
③ 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促すこと。
④ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
8 成年後見制度の利用支援に関する事項
法人は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知を図り、当該制度が広く利用されるように努めなければならない。
9 虐待等に係る苦情解決方法
① 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
② 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
③ 対応の結果は相談者にも報告する。
10 当指針の閲覧について
当指針は、求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにするとともに、当施設のホームページに公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるものとする。
11 その他虐待防止の推進のために必要な事項
5に定める研修の他、各関係機関により提供される虐待防止に関する研修への参加等、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図れるよう研鑽に努める。